初詣合格祈願福祉住環境コーディネーター

福祉住環境コーディネーター 福祉・住環境

目指せ!初詣合格祈願福祉住環境コーディネーター

初詣合格祈願福祉住環境コーディネーター 福祉と住環境

ここでは、私が自分自身でまとめて、勉強に使ったまとめのノートを公開いたします。
これを全部暗記すれば80点くらいはとれますが、ちょっと忘れたり、ひっかけにあうと、もうボーダーの70点です。難問も出題されるので、やはり丸暗記で合格は無理です。
結局、どんな問題が出題されるのか、どんなふうにひっかけさせるか、パターンを学習しましょう。
そのために私は3冊、500問くらいの問題を解きました。
以下は、あくまで、試験内容の全体像を知ることを目的として読んで下さい。
重要なのは、これを自らつくる過程にあります。

要点のまとめ1 福祉と住環境

65歳が7%で高齢化社会、14%で高齢社会という。
現在、17%が65歳以上の高齢社会、しかし、65〜75(前期高齢者)のほうが75以上(後期高齢者)より多い。
しかし、2020年には後期高齢者が多くなる。2050年には1/3が高齢者へ。 総人口は2006年にピークに達する。
2000年の介護保険制度、2003年の支援費制度で措置制度から利用者がサービスを選択する制度へ。

住宅総数は世帯総数より多い。量は解決されているが質が問題。
日本の住宅は段差が多い。
尺貫法で造られている。柱芯−芯が910mm(3尺)、[有効幅員ではない!]
廊下(780mm)や開口部(700〜720mm)の有効幅員が狭い。
洋式化で家具が増え狭くなっている。
小規模住宅で福祉用具の導入が不可能。
床座(和式)が基本、福祉に適していない。(和式トイレ、和式浴槽など不安定)
高温多湿な夏に合わせて造られている、冬期に適していない。
循環器系に疾患があるとまずい。

家庭内での介護力が低下
家庭内事故は入浴中の溺死が最も多い(32.9%)。
転落事故(階段、その周辺)、墜落事故(手すり、窓)
日本の住宅特性が高齢者、障害者の身体的特性や行動特性に適していない。
寝かせきり高齢者といわれる−そのほうが介護は楽である
福祉政策が施設から在宅支援に変わってきた。

急激な少子高齢化、世界一の長寿国
福祉は施設内ではなく、地域社会や在宅でウェルフェアからウェルビーイングへ

1997年、社会福祉基礎構造改革、2000年、社会福祉事業は社会福祉法へ、これにより、措置制度から支援費制度に移行

成年後見制度−民法による禁治産制度を見直したもの。

地域福祉利用権利擁護事業(都道府県社会福祉協議会が実施主体)−生活支援員が痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者に代わって支援。

ミッケルセンのノーマライゼーション−どのような障害があろうと一般市民と同等の生活と権利が保障されなければならない。デンマークの法律に。

ニルジェが大型コロニーを批判し、脱施設化に影響。

1971年、国際連合が知的障害者の権利宣言

1948年、世界人権宣言、人間の自由権、平等権、無差別で平等な社会権、健康維持と社会保障などを明記

1959年、児童権利宣言

1971年、知的障害者の権利宣言−ノーマライゼーションの思想

1975年、障害者の権利宣言

1981年、国際障害者年−ノーマライゼーション、完全参加と平等の実現のために国連・障害者の十年を実施、収容保護から人権尊重へ、施設から地域や自宅へ、ADLからQOLへ

1990年、ADA法(障害をもつアメリカ人法)−ユニバーサルデザイン、どのような障害をもっていても利用できるように環境を整備することを義務づけている。

1993年、心身障害者基本法から障害者基本法へ−完全参加と平等、市町村が障害者基本計画の策定に、障害者や障害者の家族が自立への努力を行うよう規程。

1995年、障害者プラン−障害者が社会構成員として、バリアフリー化(ユニバーサルデザインによるまちづくり、建築物、公共交通機関、歩行空間のバリアフリー化)−2002年で終了

新障害者基本計画と新障害者プランが策定−ノーマライゼーションとリハビリテーション

1989年、ゴールドプラン、1994年新ゴールドプラン、2000年ゴールドプラン21−高齢者保健福祉施策の充実、高齢者の尊厳の確保と自立支援

バリアフリー−あらゆる面における障壁の除去

1994年、ハートビル法、高齢者、身体障害者で身体の(のみ)機能上の制限を受ける者が円滑に利用できる特別特定建築物の建築の促進、バリアフリー化が促進、

利用円滑化基準−2000m2以上の特別特定建築物に義務

製造物責任法=PL法、消費生活用品安全法ではない。

1980年、WHOのICIDH−障害を機能障害、能力障害、社会的不利の3つに分類(障害というマイナス面を中心に)→ICF−生活機能というプラス面を中心に分類。

リハビリテーションとは、WHO−障害の場合には機能的能力が可能な限りの最高レベルに達するように個体を訓練あるいは再訓練するため、医学的、社会的、教育的、職業的手段(4つ)に合わせ、かつ調整して用いること。国連−障害者に関する世界行動計画(1982年)のなかで、身体的、精神的、かつまた社会的に最も適した機能水準を提供していくことをめざし、かつ、時間を限定したプロセスである。

リハビリテーションマインド−自立促進、社会参加を目標とするリハビリテーションを精神的基盤として・・・機能訓練だけに限定しない。

自立−地域社会のなかで主体的に自己実現を図っていくこと、利用者が主体的に選択、できる限り地域社会で

工事を伴わない住環境整備−模様替え、福祉用具の活用、工事を伴う住環境整備−住宅改造、福祉用具の活用+住宅の改造(以上の4つ)

理学療法士−物理療法、運動療法

作業療法士−応用的能力または社会的適応能力の回復、家事、手工業、レクリエーション、など。簡単な上肢装具を製作(治療用仮装具)

義肢装具士−治療は医療保険で、機能を補う場合は身体障害者法に基づく補装具

介護支援専門員(ケアマネージャー、介護保険法)−介護支援サービス(ケアマネージメント)訪問調査、保険の給付管理、利用者本位の徹底を図る。指定居宅介護支援事業者や介護老人保健施設(常駐が義務)

福祉用具専門相談員(福祉用具プランナーではない)−都道府県の指定を受けて貸与を行う事業所には配置が義務づけられている。

ソーシャルワーカーは総称である(資格が無い人も)。

初詣合格祈願福祉住環境コーディネーター2級資格を取得していれば、ケアマネージャーがいない場合に介護保険による住宅改修費支給申請に必要な理由書を作成することができる。一定の報酬が支払われる。

初詣合格祈願福祉住環境コーディネーターによる相談はインテークから始まる。

住環境整備相談は本人から相談、高齢、病気などのときは関係者の立ち会いで。

費用などの点から高齢者はあまり強い関心を示さない。また変化への適応という点で抵抗感がある。しかし、家族全員に有意義である。

キーパーソンを決める。

代替案も考える。最善の方法でなくともよい。何もしないよりよい。

個人的、全人的な人間理解の姿勢で。類型化しない。

受容的な態度で。対等な立場で。よき援助者、理解者として。

電話による相談は簡単な内容か単純な増改築に限る。
実際に現場を見ながら打ち合わせする。
保健、医療スタッフは情報が得られれば、必ずしも同席しなくてよい。
しかし、上記専門職から情報を得るときは本人の同意を得てから。

チェックシートの利用が有効−身体障害者手帳の有無、要介護度、日常生活動作

2000年、介護保険制度(社会保険の仕組みを取り入れている)−利用者本位、住み慣れた地域や自宅で、福祉と医療サービスの一体化、市町村と特別区が保険者として運営、50%が保険料、50%が公費で賄われている。第1号被保険者の保険料は年金が一定額以上の場合は年金から天引き、それ以外は普通徴収。

65歳以上を第1号被保険者、常に介護や支援が必要な場合

40歳以上65歳未満を第2号被保険者、老化が原因(交通事故はダメ)とされる15種類の疾病(特定疾患)による場合、介護サービスが利用できる。

市町村に要介護認定の申請→訪問調査(調査表)→医師に必要性(主治医の意見書)を書いてもらう、→一次判定、介護認定審査会で→30日以内に通知→要支援、要介護1

居宅介護支援事業者を選択、介護支援専門員にケアプランを作成依頼。

在宅サービスと施設サービスあり、要支援では施設サービスは受けられない。費用の1割を負担する。サービス提供事業者や施設は、提供したサービスにかかる費用の9割を市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会から受け取る。

ケアプランは市町村の内容確認を受ければ、利用者や家族が作成することが可能。

住宅の改修(あくまで工事費用、購入は別)−小規模な工事に限定、全額支払い後、費用の9割が市町村から支給される。ただし20万円まで。要介護等級が3段階以上上がるが、転居すれば再支給可能。

手すりの取り付け、段差解消など。引き戸への取り替え(自動ドアの動力部分はダメ)、和式便器から洋式の暖房、洗浄機能付き便器へ(すでに洋式のときはダメ、また水洗化や簡易水洗化はダメ)、個人の資産にならないように。

福祉用具の購入−10割支払い(販売事業者へ)、あとで9割を市町村から支払い。10万円まで。

福祉用具の貸与−1割支払い(貸与事業者へ)。工事を伴わないもの。

便座、尿器、入浴補助具は購入する。他は貸与が原則。

福祉用具貸与事業者は都道府県知事の指定を受けなければならない。

介護保険制度と障害者福祉施策サービスが重複した場合は、介護保険からの提供が優先される。

住宅相談事業は、市町村の住宅課、福祉課、在宅介護支援センター、介護実習・普及センター、高齢者総合相談センターなどで、リフォームヘルパー、マンションリフォームマネージャー、増改築相談員が対応。

公営住宅では、手すりやドアの把手のレバーハンドル化など標準化

公団住宅では促進に努めているのみ。

2000年、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)と(1995年、長寿社会対応住宅設計指針、2001年まで、介護用車いすの通行可能)−住宅性能表示制度−9項目5段階の高齢者等配慮対策等級(1等級は建築基準法に定める措置、以下、甘くなる、3等級で住宅金融公庫によるバリアフリー基準、介護用車いす使用者が基本生活行為)

特定目的公営住宅−老人世帯、心身障害者世帯、単身高齢者、単身障害者向け。まず車いすがOK,次に高齢者、障害者へ、重度も可

高齢者向け優良賃貸住宅−家賃対策補助で低廉な家賃、生活支援施設併設可。

シルバーハウジング−単身高齢者、高齢者のみ、ライフサポートアドバイザー

シニア住宅−高齢者に配慮、入居時に一時払い終身年金保険に加入

ケアハウス−どちらかが60歳以上

痴呆性老人グループホーム−中等度の痴呆性高齢者、入居者は5人以上9人以下、3人に対し1人の介護従業者を配置。

知的障害者通勤寮−15歳以上の知的障害者

高齢者民間アパート借り上げ事業−アパートの提供

高齢者世帯住み替え家賃助成制度−家賃補助

高齢者住宅整備資金貸付制度−60歳以上、都道府県または市町村

生活福祉資金貸付制度−65歳以上、社会福祉協議会が国から委託

バリアフリー住宅工事割増融資−住宅金融公庫

高齢者等対応設備設置工事割増融資−住宅金融公庫、ホームエレベーターなど

リバース・モーゲージ制度



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