要点のまとめ4 福祉用具と住まい
最後の章ですが、気が抜けません。聞いたことのない用具が次々に出てきます。
サイズもやはり暗記する必要があります。
福祉用具法−老人または心身障害者、用具および補装具、自助具も入る
補装具の交付は身体障害者法に基づく−身体障害者手帳を有する者が身体障害者の更生相談所の判定を受け交付される。
肢体不自由者の補装具−下肢、上肢、体幹の装具、義肢、車いすの5つ。
テクノエイド協会においてISO分類をもとにした福祉用具分類コードを作成、福祉用具情報システム(TAIS)として内容をまとめている。
福祉用具の性能基準−日本工業規格(JIS)(車いす)、「消費生活用具安全法」に基づくSGマーク制度(棒状杖、簡易便器、腰掛け便座)
しかし、大部分の福祉用具には明確な基準がない。
<杖類>−アルミニウム合金製
杖−上肢により体重を部分的に支持する。足先の前方150mm、外150mmのところに杖をついた場合、肘が30度程度曲がる(少し曲がる)長さ、あるいは、大腿骨大転子の高さ、立位で腕を下げた場合の手首の高さ。
ステッキ−握り部分がU字型の杖、軽い支え−重度の障害はだめ。
T字型杖−脳血管障害の片麻痺者、関節リウマチ、プッシュボタン式、介護保険制度の給付対象ではない。
C字型杖−T字より体重がかけやすい。
多脚型杖−歩行の耐久性が低い場合、支持面積が広く安定、平らな場所以外に適さない。介護保険では「多点杖」として統一。
前腕固定型杖(ロフストランドクラッチ)−2か所(支柱に握り部分、上部にカフ部分)で体重を支える。握力が弱い場合でも。2本使用で歩行可能になることも。
白杖−盲人安全杖、1歩先の情報を入手、補装具として給付される。
<歩行器>−アルミニウム合金製、<歩行車>−スチール製
杖を使用する場合よりも歩行の耐久性が悪いとき。
前輪付き歩行器−歩行器+歩行車(車いすではない!)、段差のない住宅内
交互式歩行器−握り部分をもって片方だけ前方に押し出す、持ち上げなくて良い、片麻痺では使用できない。
固定式歩行器−持ち上げて前方に下ろすことをくり返して前進、握力が弱い場合はだめ。
肘支持型四輪歩行車−初期の歩行練習、施設内で。住宅内では難しい。高さ調節可能。
三・四輪歩行車−主に屋外で使用。ブレーキ、高さ調節、重度の片麻痺ではだめ。
介護保険の貸与種目では、2003年より車輪数の制限無し、6輪でも給付対象。
買い物用歩行車−前二輪が自在に動く
<車いす>
−手動と電動、自走用と介助用、用途により標準型、座位変換型、スポーツ型、特殊型
製作方法−オーダーメード、レディーメード、モジュールタイプ(全体のデザインはあらかじめ決められている、パーツを選ぶ。)
スチール製、ステンレス製、アルミニウム合金製、チタニウム合金製
日本工業規格(JIS)により、形状や寸法の規格が定められている。全長1200mm以下、全幅700mm以下、レッグサポート高50mm以上、折りたたみ幅320mm以下、全高、1090mm以下、
自走用はハンドリムを操作して自走する、ハンドグリップやティッピングレバーを操作して介助走行も可能。
ティッピングレバー−段差越えや不整地の移動、介助者がバーを踏み込むことで前輪を持ち上げ前進するためのもの。
自走−ブレーキのかけ忘れ、フットレストの上げ忘れに注意。
介助用−ハンドリム無し、車輪が小さい、パーキングブレーキ、幅員が狭い、フレーム強度が弱い、安定性が低い。
リクライニング式−起立性めまい、徐々にバックレストを起こし、耐久性を高める。
座席昇降式−床に下りる機会が多い場合、シートが床面まで下がる。
電動−上肢の機能障害、障害が重度
<床走行リフト>
−懸吊式(吊り具(スリングシート)で身体を懸吊、上下移動は電動、水平移動は手動)と台座式−座位を保ち、押しながら移動。
懸吊式は高齢の介護者や力が弱いものには困難、段差の解消、
介護保険法では、リフトは貸与、スリングシートは購入費支給対象
<固定式リフト>
特定の場所、床面、壁面に固定設置、アームの長さが700〜1000mm程度、限定された目的の移乗動作、アームの上げ下げは電動または水圧で。耐荷重は80〜100kg。浴室では1200×1600mmのスペースで活用できる。上下方向の可動域が小さい、低い埋め込み式の浴槽では届かないことも。
<天井走行式リフト>
−最も操作性が良い。天井高さ2400mmを想定。長距離移動が可能。耐荷重は100〜150kg、レール上部の天井裏に大がかりな補強工事、開口部の整備、天井高さの均一化、分岐レールやターンテーブル、使用者が自立して操作可能なものも、介護保険制度の対象外となっている。
<据置式リフト>
−特定の部屋、6〜8畳の広さ、懸吊装置がレールに沿って水平に移動、やぐら型架台で支える、設置工事を必要としない。隣室への移動も可能
起立補助機能付き椅子や取り付け工事を必要としない段差解消機も介護保険における福祉用具貸与の給付対象
<段差解消機>
−階段やスロープでの昇降動作が困難な場合、スロープ設置が困難な場合、垂直移動装置、短辺方向900〜1200mm、長辺方向1100〜1300mm、テーブル寸法は短辺方向700〜800mm、長辺方向950〜1200mm、昇降行程は500〜1300mm、2mを越すものも。電動式と手動式(ハンドルや足踏みペダル)
パンタグラフ式段差解消機−駆動装置がテーブル面下部にあるもの、床面に堀りこんだピット内に器機を納める。介護保険ダメ(工事を伴う)。
据置型段差解消機−駆動装置がテーブル面側部にあるもの、テーブル面の厚みが50〜70mmあり、スロープによる段差解消が必要。器機への乗り込み方向は進行方向に限定される。介護保険OK。
屋外に設置するときは防湿型、安全対策(転落防止策、電源管理)、掃き出し窓に設置するときは、フラップ付きの機種。
新築や増築などの確認申請を必要とする工事の際、その対象となる。(後から単体で設置する場合は必要ない。)
<階段昇降機>
固定型(いす式)階段昇降機−階段の段板にレールを固定、椅子部分の下部に組み込まれた駆動装置がレール上を走行、直線階段、曲がり階段にも可能、最小階段幅員が750mm以上、最大傾斜角度50〜55度、駆動方法は直線階段用がチェーンスプロケット式、曲がり階段用がラック・ピニオン式。
いす座面は、進行方向に対して直角方向
可搬型(介助型)−車いすを装着して搬送、全長1500mm、全幅650mm、器機の方向転換に広い面積が必要。直線階段か平坦な踊り場をはさむ曲がり階段、階段幅員900mm以上、最大傾斜角度は35度程度、方向転換可能な踊り場は1200×2000、屋外階段向け、公共建築物向け。
固定型は、使用者の座位が安定していること、乗り降りが可能であること、介助が必要なら自立使用は難しい。いす座面が高すぎることも。
車いすでは、階段の上下端部に1台ずつ車いすを用意、乗り降り動作に適する車いすの配置が可能なスペースを確保。
<ホームエレベーター(介護保険ダメ)>
個人の住宅用に用途を限定した2〜3人乗り、一般のエレベーターとは異なる仕様、設置基準あり→家族以外のものが直接利用できるような間取りでの設置は認められない(外部に直接面した出入り口はダメ)。すべての乗り場を個人住宅内。
仕様−床面積1.1m2以下、間口910×奥行き1200mm、間口950×奥行き1150mm、最大定員3人、最大積載荷重200kg、定格速度毎分30m以下、昇降行程10m、3人乗りと2人乗りがある、自走用標準型車いす使用に対応できるのは3人乗りのみ。前後二か所に出入り口、停止階ごとの出入り口は一か所で、同一階で通り抜けはできない。ロープ式と油圧式。
構造設計強度のチェックが義務づけられている。設置前には建物と昇降機本体の確認申請、設置後に完了検査を受け、検査済証の交付を受ける必要あり、年1回の定期検査が義務
等級5・4の住宅に有効開口幅員750mm以上のホームエレベーターを設置すると、部屋の配置を3レベル緩和できる。
等級5・4の住宅にホームエレベーターを設置すると、階段形状と勾配を等級3、等級3・2の住宅にホームエレベーターを設置すると勾配の基準が除外される。
<整容・更衣>
用いられる用具のほとんどが自助具
リーチャー−マジックハンドのようにつまみ上げる
ドレッシングエイド−衣服の着脱動作
ストッキングエイド−靴下やストッキング
ボタンエイド−ボタンかけ
固定式爪切り
<入浴>
シャワーいすは浴室内、据置型(高さ調節可)とシャワー用車いす
浴槽内いすは、浴槽内で。
入浴台−バスボードやターンテーブル、ベンチ型シャワーいす(シャワー用のいすではない!浴槽の縁に板の片側をとりつけ、反対側の脚部を洗い場に固定する入浴台である)
入浴用リフト−懸吊式と台座式(浴槽内に設置)、使用時に身体が不安定になる、本人の心身状態を確認、工事を必要としないものは介護保険の福祉用具貸与の給付対象
入浴用いす−座面35mm以上、リクライニング
<排泄>
排泄の後始末など手指の巧緻性を補うものも
ポータブル腰掛け便器−和式の上にかぶせる
立ち上がり補助便座−電動
ポータブルトイレ−寝室、標準型と四脚型(脚部の高さを調整可能)、本体部分と受容部分、ポリプロピレンやABS樹脂、
尿器−ベッド上で、自動採尿器など
身体障害者用便器−450mm
複数の排泄関連用品を組み合わせる
補高便座は家族構成に配慮して決定する必要有り。
<就寝関連>
ギャッチベッド−電動と手動、キャスターで移動可能、背部と胸部のベッドボトム、ハイアンドロー機能、腰掛け訓練にも有効、サイドレールは転落防止で起き上がりの際の手すりとしては使えない。マットレスは褥瘡の治療や予防、エアーマットは体圧の分散、エアーがでるものは褥瘡の原因の湿潤の改善、褥瘡が重度の場合は厚いセル、しかし、起きあがり動作訓練や端座位の保持訓練には薄いセル
マットレス、サイドレール、移動用バーは特殊寝台ではなく、特殊寝台付属品である。
<装具>
−下肢装具(立位保持、体重支持、歩行機能の改善)、上肢装具(筋力低下を補う、可動域を改善、変形を矯正)、体幹装具(体重の支持、運動の抑制、固定)
<環境制御装置>
−スイッチのこと、触る、まばたき、呼気に反応
介護保険制度(貸与と購入)による給付対象以外の福祉用具は、日常生活用具給付等事業で給付される。補装具は身体障害者法に基づく(身体障害者手帳必要)。
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